
移住するのに最適な国ランキング第1位にも選ばれたシンガポール。
節税・投資目的や第2の人生を歩むステージにも選ばれる魅力あるシンガポールへの移住に必要なビザの種類や取得できる条件についてご紹介します!
シンガポール移住可能ビザ
シンガポールに移住するためにはビザを取得しなければなりませんが、様々な種類と条件があるため自分が取得しやすいビザを理解しておかなければなりません。
ビザの種類その①観光ビザ
日本国籍を持っていて、空路であれば30日間以内、陸路であれば14日間以内の滞在の場合はビザを取得する必要がありません。
その代わり有効期限が6ヶ月以上のパスポートと、空路入国者はシンガポールから出国する際の航空券を持っていることが条件です。
もしそれ以上滞在する事になった場合は現地にある『移民局』で最大89日間までの滞在延長手続きができます。
ビザの種類その②ステューデントパス(学生ビザ)
シンガポールの全日制の語学留学や正規留学が決まっている場合、ステューデントパスが申請できます。
現地で取得する場合、1ヶ月のSOCIAL VISIT PASSを取得してからその間に申請する必要があります。
ビザの種類その③ワークホリデーパス
オーストラリア・フランス・日本などの特定の国の大学に在学中・もしくは卒業者で、18~25歳までのシンガポールでの就労や休暇を希望する者が対象のビザで、期間は6ヶ月間までです。
特定の大学についても世界の大学トップランキング200位以内の大学と、条件も厳しくなっています。
ビザの種類その④長期滞在ビザ
観光ビザの最長延滞期間89日よりも長い期間の滞在を希望する場合のビザで、最長3年間の滞在許可を得られます。
ですが、申請条件を満たしていないと取得することができない上に就労も禁止されています。
ビザの種類その⑤労働ビザ
労働ビザは種類が細かく分類されており、シンガポール政府は優秀な人材だけを選別して許可する傾向があるので自分の状況にあったものを申請する必要があります。
それでもシンガポールで事業を立ち上げる人や就職を検討する人には有利なビザもあるので、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。
ビザの種類その⑥永住権
永住権は無期限の滞在と労働を許可するビザですが、リエントリーパーミットという再入国許可を最短2年、最長で5年ごとに必ず更新しなければ永住権を却下されることになってしまいます。
永住権の取得も、シンガポール政府が外国人の受け入れを厳しくしている現状があり中々難しい状況になっています。
しっかりと条件を理解してから申請しなければなりません。
労働ビザの種類と条件
シンガポールでは特殊技術や知識を持っていてシンガポールにとって良い貢献をしてくれる人、税金をしっかり納めてくれる人などを優遇してビザを取得できるようになっているため、自分の条件や境遇に合ったビザを申請しなければ却下されてしまう可能性があります。
労働ビザの種類や条件を良く確認して申請する必要があるので、ここではその詳しい種類と条件をお教えします。
エンプロイメントパス(EP)
条件は企業幹部レベルでの就職や専門職への就職が決定しており、高レベルの大学卒かそれに相当するレベルを持っている事です。
最長2年の労働が可能な許可を得られます。
エスパス(S Pass)
条件は大卒か最低1年間全日制学校に就学し専門学校を卒業した者であること。
または就職予定の職種に関係した勤務に数年働いていた経験がある者であることです。
パーソナライズエンプロイメントパス(Personnalised Employment Pass)
条件は申請前の海外での固定月給が最低S$18,000、エンプロイメントパスをすでに保持している場合は最低固定月給S$12,000であること、さらに
- 企業会計規制庁(ACRA)に登録している他の会社のシェホルダーになっていない
- ジャーナリスト・エディター等の仕事をしていない
- フリーランスで働かない
- スポンサーシップスキームからのエンプロイメントパスを持っていない
などの条件も課されています。
アントレプレナーパス(Entre Pass)
条件は資本金がS$50,000でシンガポールで会社を設立する、又は設立して6ヶ月以内である事。
その会社でシンガポールの銀行に最低S$50,000の預貯金があり最低30%の株を保有している、ベンチャーキャピタリストから投資を受けているといった事です。
ディペンデントパス
上記の労働ビザを持っている者の配偶者や21歳以下の子供であれば応募できます。
ただし、エンプロイメントパスとエスパス保持者の家族の場合、パス保持者の最低固定月給がS$5,000、アントレプレナーパス保持者の家族の場合、パス保持者の1度目のビザの延長許可後に許可されます。
永住権取得の条件
永住権の取得は難しくなっており、きちんと条件があてはまっている状態で永住権であるPR(Permanent Resident)を申請したとしても却下される事が多くなっています。
条件としてはシンガポール国民かシンガポール永住権を持っている者の配偶者や21歳以下の子供である事、シンガポール国民の年配者の両親であるかすでに労働ビザを持っている者。
投資家の者といった条件が挙げられていますが、結婚をして子供もいるのに却下された人もおり、永住するためのキャリアなどのアピール材料も必要であることが伺えます。
シンガポールビザまとめ
シンガポールでのビザの取得は年々厳しくなっている上に申請条件も頻繁に変更されているので、事前に確認しておく事が重要です。
長い審査期間の後却下されるケースも多くあるので、きちんと自分に適したビザを申請する必要があります。
環境や治安、食文化や教育などすべてにおいて高度な域を誇る素晴らしいシンガポールへの移住の方法をぜひ検討してみてください!